職員の懲戒処分について(令和6年2月16日公表)

更新日:2024年02月16日

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公表の内容

  • 三浦市は、地方公務員法第29条の規定に基づき、下記のとおり、懲戒処分を行ったので公表します。

処分内容

対象者の処分内容

  • 都市環境部 技能労務職 減給 10分の1 3ヶ月間

管理監督者の処分内容

  • 都市環境部 行政職 部長級 戒告
  • 都市環境部 行政職 課長級 戒告

懲戒処分の理由

  • 令和5年11月28日(火曜日)午前11時2分頃、市職員が運転するごみ収集車が、後方の交通状況の注意を怠り進路変更を行ったことにより、後方を走行していたオートバイを巻き込む形で衝突する事故を起こし、相手方運転手に重症を負わせました。
  • このような行為は、地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第2号(職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合)に該当するものとして、懲戒処分といたしました。

処分年月日

  • 令和6年2月16日

市長コメント

  • 公務中における人身事故が発生したことは、市政に対する信頼を損なうものであり、市民の皆様に心からお詫びいたします。
  • 職員には、交通法規の遵守を徹底するよう指導し再発防止に努めてまいります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 人事課
電話番号:046-882-1111(内線223・224)
ファックス番号:046-882-2836

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