児童扶養手当の算定誤りによる過支給について(令和6年10月10日公表)

公表の内容
- 児童扶養手当の算定誤りによる過支給について、ご迷惑をおかけした方に深くお詫び申し上げます。以下のとおり概要及び原因をお知らせしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。
概要
- 令和6年9月19日(木曜日)、児童扶養手当の担当者が、障害基礎年金を受給している転入者の支給認定のための事務処理を行う際、同じく障害基礎年金を受給している他の受給者の手当額と異なることに気づきました。対象者の認定状況を確認したところ、本来、障害基礎年金の子の加算額と、児童扶養手当の金額との差額分のみが支給されるべきところ、認定の際に子の加算額を算入せずに事務処理を行ったため、全額支給されていたことが判明しました。
- 全受給者の認定状況の確認を行ったところ、同様の事例が他の障害基礎年金受給者にも見つかり、合わせて5名に対して過大に支給されていたことが判明しました。
- 対象者全員に経緯を説明し、謝罪するとともに、過支給分の返還をお願いしました。
原因
- 令和3年3月の法改正により、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算分を上回る場合には、その差額分を児童扶養手当として支給することになっていました。
- この改正内容に該当する対象者の支給認定の際、子の加算額を算入することにより、児童扶養手当の支給額を決定すべきところ、担当者の制度理解の不足により、子の加算額を算入せずに支給計算を行った結果、本来支給される差額分ではなく、全額が支給額として算定されてしまいました。また、決裁の段階での確認が不十分であったことから、算定の誤りが見落とされてしまいました。
過支給の内訳
- 過支給額は以下のとおりです。
- 対象者数 5名
- 過支給額 合計 2,017,020円(一人当たりの過支給額 24,570円~644,020円)
再発防止策
- 今後、法改正等により制度が変更となった場合には、他自治体との情報共有を図るなど、所管課における制度理解を徹底するとともに、支給決定を行う際には、必ず複数人での確認を徹底し、適正な事務処理の徹底を図ります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年10月10日