消防団員報酬に係る支給台帳の誤記載を原因とし発生した住民税の課税額の差異について(令和7年2月19日公表)

公表の内容
- 消防団員報酬に係る住民税の課税額に差異がありました。
- ご迷惑をおかけした皆様に深くお詫び申し上げます。
- 次のとおり概要および原因をお知らせしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。
概要
- 令和7年1月28日に、令和5年中所得に対する住民税の課税額について誤りがあるのではないかと、当市消防団員より連絡を受け調査しました。その結果、消防団員報酬に係る支給台帳の課税対象額が誤っていたことにより、令和4年および令和5年中所得に対する住民税の課税額について、差異があることが判明しました。
- 当該消防団員には、1月29日に電話により状況説明をするとともに謝罪し、ご理解をいただきました。
- 速やかに対象者および住民税課税額の差異額の調査を行い、過徴収者には還付の手続を行います。
原因
- 住民税の制度に対する理解が不十分であり、本来支給台帳に記載すべき課税対象額を誤ったことによるものです。
再発防止策
- 支給台帳作成に係る事務処理マニュアルを作成し、支給台帳作成およびその後の確認事務の際は、複数人で確認を行うなど適正な事務処理の徹底を図ります。
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電話番号:046-882-1111(内線60640・60641・60642・60643・60664)
ファックス番号:046-864-1166
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更新日:2025年02月19日