出口嘉一三浦市長(個人)に係る国民健康保険および国民年金の手続不備等について(令和7年8月21日公表)

公表の内容
- 出口市長の個人に係る国民健康保険および国民年金の各必要手続に未了、未納等の不備がありました。
- 概要および原因をお知らせするとともに、皆さまに深くお詫び申し上げます。
概要
健康保険への未加入期間があったことについて
- 市長就任に際し、市が、市長個人について神奈川県市町村職員共済組合への加入手続を行った際、令和7年2月28日(金曜日)に前職を退職してから同年6月29日(日曜日)に市長に就任するまでの間について、健康保険への未加入期間があったことを確認しました。これについては、必要な届出を行うことによって前職の退職日の翌日に遡って国民健康保険への加入手続が行われるとともに、未加入だった期間分に相当する国民健康保険税 277,533円については同年8月19日(火曜日)までに全て納付されています。
国民年金に係る手続の不備、過去における保険料の未納等について
- 上記の健康保険未加入の確認に伴い、同じ期間について、市長個人の国民年金に係る届出の不備があることが確認されました。これについては、必要な届出が行われるとともに、届出がなされていなかった期間分の国民年金保険料 52,000円については、令和7年8月9日(土曜日)までに全て納付されています。
- また、このことを受けて過去に遡り調査したところ、平成13年から19年までの間の国民年金保険料 631,900円が未納であることを併せて確認しました。ただし、これらについては納付義務が時効(2年)により消滅しており、今日的には納付することができないものです。
原因
- 市長個人が前職を退職した際、それまで加入していた健康保険を任意継続する手続を進めていましたが、手続に必要な書類が整わなかったことにより中断し、以後、市によって確認されるまでの間、法により必要とされる市への届出が行われず、健康保険への未加入の期間が生じたものです。
- 国民年金保険料については、上記の健康保険に係る手続の中断に伴って、法により必要とされる市への届出が行われなかったために、適切な時期に保険料を納付することができなかったことによるほか、平成13年から19年までの間については、当時において、届出や納付に関する認識が不足していたことによるものです。
- いずれの場合についても、法で義務付けられる手続等についての認識が不足していたことや、手続等が必要との認識はあったが迅速な対応に至らなかったことが、それぞれ原因となるものです。
市長コメント
- 本件の行為は、それぞれ社会保険制度の理念に反するものであり、また、市長は国民健康保険の保険者として市民に加入等の手続を求め、保険税の賦課・徴収を行う立場であることから、責任を重く感じるとともに、市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。
- 市長の職にあるものとして、公私を問わず法令遵守を徹底し、同様の事案が生ずることのないよう、十分に注意してまいります。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年08月21日