介護保険料返納金の未処理等について(令和7年10月20日公表)

公表の内容
- 職員の事務処理の遅滞により、日本年金機構への介護保険料返納金の未処理等がありました。
- ご迷惑をおかけした皆さまに深くお詫び申し上げます。
- 次のとおり概要および原因をお知らせしますとともに、再発防止に取り組んでまいります。
概要
- 令和7年8月19日に、同年8月8日を期限とする本市から日本年金機構へ返納する介護保険料17,600円について、事務処理が行われていないことが判明し、8月29日に返納処理を完了しました。
- また、上記案件を契機に日本年金機構や本市担当職員への確認の結果、上記期限の返納未処理だけでなく、下記の不適切な事務処理が判明しました。
- 未処理等の概要は次のとおりです。
本市から日本年金機構への返納未処理について
- 令和5年8月から令和7年6月までの163名分、計1,719,170円について未処理となっていましたが、10月17日に返納しました。
本市から被保険者への未処理等について
- 被保険者への遡及賦課について
11名分、計14,840円の賦課が漏れているものがあり、遡及しての賦課を行います。
なお、介護保険法の賦課決定の期間制限の規定により、10名分、計32,500円については賦課できない状況です。 - 被保険者への還付通知書の未発送について
12名分、計85,930円について、被保険者へ還付通知書を発送していませんでした。 - 被保険者への誤還付等について
2名分、計14,900円を本来、日本年金機構へ返納すべきところ、誤って被保険者に還付していました。
また、7名分、計59,900円を日本年金機構へ返納すべきところ、誤って被保険者へ還付通知書を発送していました。なお、実際の還付は行っていません。
- 上記1~3については、今後、当該被保険者へ謝罪の上、適正な手続を進めます。
原因
- 日本年金機構から受理した書類の管理を担当職員のみで行っており、処理状況を担当職員以外が把握できる状態になっておらず、組織としての事務処理体制が不十分でした。
- 担当職員が他の業務の処理を優先させ当該事務処理を怠り、上司等に対する状況報告や相談をしていませんでした。
- なお、原因の詳細については、引き続き関係職員への聞き取りなどの調査を行っていきます。
再発防止策
- 業務処理確認表を作成し、複数人での確認を行うことにより、組織としての進捗管理を徹底します。
- 当該担当職員に対し、職務に対する姿勢を改めるように指導しました。
- 課員に対し、業務上必要な報告・相談を適切に行うように指導しました。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年10月20日