職員の懲戒処分について(令和7年10月31日公表)

公表の内容
- 三浦市立病院は、地方公務員法第29条の規定に基づき、下記のとおり、懲戒処分を行ったので公表します。
処分の対象と内容等
対象者
- 三浦市立病院診療部 医師
懲戒処分の内容
- 減給10分の1 2か月間
懲戒処分の理由
- 令和7年2月16日、当該職員は、職務上知り得た患者の携帯電話番号を不正に利用し、職員個人のスマートフォンから患者へ私的なショートメールを送信し、当該患者に精神的苦痛を与えました。
- このような個人情報の不正利用にあたる行為は、地方公務員法第32条所定の法令等及び上司の職務上の命令に従う義務に違反するとともに、同法第33条により禁止される信用失墜行為に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当するものとして、懲戒処分といたしました。
処分年月日
- 令和7年10月31日
総病院長コメント
- 当該職員が、個人情報を不正に利用し、このような行為を起こしたことは、患者様、市民の皆様の信頼を損ねる行為であり、心からお詫びいたします。
- 今後このようなことが起こらないよう、職員には個人情報の適切な取扱いを徹底し、再発防止に努めるとともに、患者様、市民の皆様の信頼回復に取り組んでまいります。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市立病院 事務局
電話番号:046-882-2111
ファックス番号:046-881-7527
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2025年10月31日