職員の懲戒処分について(令和8年3月30日公表)

公表の内容
- 市は、地方公務員法第29条の規定に基づき、次のとおり懲戒処分を行ったので公表します。
処分内容
対象者の処分内容
- 保健福祉部 行政職 主事 戒告
懲戒処分の理由
- 当該職員は、令和5年度から令和7年度にかけて、介護保険料還付事務において、処理方法が不明なものについて、他の課員等への確認や相談をせずに放置した結果、介護保険料の還付漏れ等を発生させました。このような行為は、地方公務員法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第2号(職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合)に該当するものとして、懲戒処分といたしました。
処分年月日
- 令和8年3月26日(木曜日)
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更新日:2026年03月30日