契約変更(工期の延長)に係る専決処分について(令和8年5月22日公表)

公表の内容
- 三浦市市民交流拠点整備事業公共施設建設工事(設計・施工一括)請負契約について、次のとおり工期(履行期限)を延長することとして、係る契約の変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、お知らせします。
専決処分した事案
- 令和5年9月28日議案第59号及び令和7年1月22日議案第8号をもって市議会の議決を経た三浦市市民交流拠点整備事業公共施設建設工事(設計・施工一括)請負契約の工期(履行期限)について、令和8年11月13日から令和9年3月19日に延長することとする当該契約の変更
工期延長の理由
- 市の指示に基づく工事内容の変更に関する協議、相手方における人員確保及び資材調達並びにこれらに関する協議調整に時間を要したため、工期(履行期限)を延長したもの
処分した日
- 令和8年5月21日
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この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:046-882-1111(内線441・442)
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更新日:2026年05月22日