職員の懲戒処分について(令和8年7月24日公表)

更新日:2026年07月24日

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公表の内容

  • 市は、地方公務員法第29条の規定に基づき、次のとおり懲戒処分を行ったので公表します。

処分内容

対象者の処分内容

  • 都市環境部 技能労務職 戒告

懲戒処分の理由

  • 令和7年10月20日(月曜日)9時58分頃、当該職員が運転するごみ収集車が交差点に進入する際、対向車があったため後進したところ、設置されていた一時停止の道路標識に接触し、支柱を折り曲げました。降車して状況を確認の上、曲がった支柱を元に戻そうとしたところ、一部復旧したことから、警察や上司に事故の報告をせず、そのまま車両を運行して収集作業に戻り、現場を立ち去りました。なお、後刻確認したところ、折り曲げられた支柱が隣家のフェンスに接触し、一部損傷させていたことも判明しました。
  • このような行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第2号(職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合)の規定に基づき懲戒処分といたしました。

処分年月日

  • 令和8年7月22日(水曜日)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 人事課
電話番号:046-882-1111(内線223・224)
ファックス番号:046-882-2836

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