職員の懲戒処分について(令和8年9月18日公表)

更新日:2026年09月18日

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公表の内容

  • 市は、令和8年6月10日に報道発表した「職員の無免許運転(免許失効)につい て」の件につきまして、地方公務員法第29条の規定に基づき、次のとおり懲戒処分 を行ったので公表します。

処分内容

  1. 対象者の処分内容
    経済部 行政職 主査級 停職4月
  2. 懲戒処分の理由
    処分者は、運転免許証の有効期限を誤認し失効させ、失効を指摘された後も速やかに所属長に報告することなく、公務及び公務外において自動車を運転していた もの。
    このような行為は、地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当するもの であり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)の規定に基づき懲戒処分といたしました。

処分年月日

  • 令和8年9月17日(木曜日)

市長コメント

  • この度の不祥事は、市政に対する信頼を損なうものであり、市民の皆様に心から お詫びいたします。職員には、交通法規を徹底するよう指導し再発防止に努めてまいります。

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三浦市役所 総務部 人事課
電話番号:046-882-1111(内線223・224)
ファックス番号:046-882-2836

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