住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書の発送について_
公表日
令和4年2月10日
公表の内容
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給するための支給要件確認書を対象世帯に発送します。
1.給付金の支給対象世帯
(1)住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和3年12月10日)において三浦市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
申請時点において三浦市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯
注意
(1)、(2)いずれも住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は除く。
2.給付額
1世帯当たり10万円
3.今回の発送対象世帯
1の(1)のうち、令和3年1月1日以前から三浦市に世帯員全員の住民票がある世帯(5,300世帯)
なお、1の(1)のうち、令和3年1月2日以降に転入された方がいる世帯等及び1の(2)の世帯については、現在準備中のため、手続の詳細が決まり次第、お知らせします。
4.発送日
令和4年2月14日(月曜日)
5.非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
支給要件確認書の発送に伴い、令和4年2月15日(火曜日)から非課税世帯等臨時特別給付金コールセンターを設置します。(受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
なお、到達して、2~3日間は、電話でのお問い合わせが殺到する可能性があり、ご迷惑をおかけすると想定されますので、2月19日(土曜日)、20日(日曜日)にコールセンターを臨時開設します。(受付時間は、午前9時30分から午後4時まで)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月24日