職員の懲戒処分について
公表日
令和4年2月24日
公表の内容
三浦市は、地方公務員法第29条の規定に基づき、下記のとおり、懲戒処分を行ったので公表します。
1.処分の対象と内容等
(1)対象者
市民部 行政職5級 男性
(2)懲戒処分の内容
戒告
(3)懲戒処分の理由
処分職員は、育児短時間勤務の利用を認めない旨の暴言を同僚職員に発し、職場の秩序を乱したものです。
このような行為は、地方公務員法第33条信用失墜行為の禁止に該当するものであり、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合)に該当するものとして、懲戒処分といたしました。
2.処分年月日
令和4年2月24日
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日