住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(非課税世帯分)の発送及び同給付金(家計急変分)の申請受付開始について
公表日
令和4年3月18日
公表の内容
- 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円の給付を行っていますが、このたび、以下の2に記載の世帯に対し、令和4年3月22日(火曜日)に申請書を発送します。
- また、1(2)に記載の家計急変世帯に対する給付の申請受付を、令和4年3月30日(水曜日)に開始します。
1.給付金の支給対象世帯
(1)住民税均等割が非課税である世帯
基準日(令和3年12月10日)において三浦市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
申請時点において三浦市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯
注意
(1)、(2)いずれも住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は除く。
2.申請書の発送対象世帯
1の(1)住民税均等割が非課税である世帯のうち、三浦市において令和3年度の住民税課税状況を把握していない方のいる世帯(令和3年1月2日以降に三浦市に転入をした方のいる世帯等)
注意
令和3年1月1日以前から三浦市に世帯員全員の住民票がある世帯については、令和4年2月14日(月曜日)に支給要件確認書を発送済みです。
3.問い合わせ先
非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
- 電話番号:090-6654-0942、080-4927-6019、090-6473-9137、080-3730-7634、090-6653-9482
- 受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日