住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書の発送について
公表日
令和4年7月1日
公表の内容
真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯を対象に、臨時特別給付金を支給するための「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送しました。
1.支給対象世帯
令和4年6月1日において三浦市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税である世帯(ただし、5の1・2は除きます。)
2.給付額
1世帯当たり10万円
3.発送対象世帯及び発送日
- 令和4年1月1日以前から三浦市に世帯員全員の住民票がある世帯(661世帯)
令和4年6月30日 - 令和4年1月2日以降に転入された方がいる世帯
7月中旬以降に改めてお知らせします
4.家計急変世帯に対する支給
三浦市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当と認められる世帯に対する給付金については、申請が必要となりますので、下記ホームページをご確認ください。(ただし、5の3のとおり、重複する受給はできません。)
5.その他
- 住民税が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は除きます。
- 令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金受給世帯(未申請世帯、辞退世帯を含む)及び家計急変給付金受給世帯は対象外です。
- 住民税非課税世帯または家計急変世帯に対する給付の両方を受給することはできません。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月22日