三浦市公共下水道事業会計における手続上の瑕疵(予算の各項間の流用)について
公表日
令和4年9月1日
公表の内容
1.概要
地方公営企業法施行令第18条第2項では、各項の間の予算流用は禁止され、同項ただし書において予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより流用できるとされていますが、認識不足により、予算の定めなしに下記の各項間の流用を行ったもので、三浦市監査委員による令和3年度三浦市公営企業会計決算審査において発覚しました。
(1)令和2年度 収益的支出「第1款 公共下水道事業費用」
「第1項 営業費用」から「第3項 特別損失」
前年度分消費税及び地方消費税に不足が生じたため、544,800円の流用を行ったものです。
(2)令和3年度 収益的支出「第1款 公共下水道事業費用」
「第1項 営業費用」から「第2項 営業外費用」
消費税及び地方消費税が不足したため、11,092,400円の流用を行ったものです。
(3)令和3年度 資本的支出「第1款 資本的支出」
「第1項 建設改良費」から「第2項 企業債償還金」
企業債償還金が不足したため、7,409,155円の流用を行ったものです。
2.再発防止策
今後は、予算の流用については、地方公営企業法施行規則別記第1号第9条の「予定支出の各項の経費の金額の流用」規定を当初または補正予算によりあらかじめ講ずるなど、適正に事務を執行してまいります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 下水道課
電話番号:046-882-1111(内線263・264・266・267・268)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2022年12月22日