結婚新生活支援事業について
結婚を機に三浦市で新生活をスタートさせる新婚世帯のおふたりを応援するため、住宅の取得費用や賃貸費用(以下、「住居費」という。)、引越費用、リフォーム費用の一部を補助する制度の申請受付を、令和7年7月1日(火曜日)から開始します。
対象者の条件、補助対象となる費用、提出物等については以下をご確認ください。
申請を行う前には、事前に政策課にご相談ください。締切日までにすべての書類に不備なくご提出いただくことが必要となります。
対象となるご夫婦
次の要件すべてを満たすお二人が対象です。
- 令和7(2025)年1月1日から令和8(2026)年3月10日までの間に婚姻届が受理された世帯であること。
- 婚姻届が受理された時点の年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
- 課税(所得)証明書又は非課税証明書をもとに、新婚世帯の前年(当該年度の課税(所得)証明書の取得可能日より前の申請にあっては前々年)の所得を合計した額が500万円未満であること。※ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合には、合計所得額から課税(所得) 証明書と同一期間の返済額を控除して算出した額が500万円未満であること。
- 住居費に係る住宅が三浦市内にあること。
- 補助金を申請する日において、夫婦双方又は一方の住民票の住所が前項の住宅の住所となっていること。
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 三浦市の他の事業における住居費、引越費用及びリフォーム費用に係る補助を受けていないこと。
- 過去に、夫婦双方又は一方が内閣府が定める地域少子化対策重点措置交付金交付要綱に規定する結婚新生活支援事業として都道府県又は市町村(本市以外も含む。)が交付する補助金を受けていないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
- 三浦市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等と密接な関係を有していないこと。
- 本事業に関するアンケートに協力すること。
補助の対象となる費用
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)年3月10日までの間に支払った次の費用が対象となります。(組み合わせもOK)
上記期間中に支払った額が補助上限額に満たない場合でも、申込受付期限までに申請して下さい。
住居費
住宅取得費用
市内で住宅を取得した費用
※婚姻前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に取得したものに限ります。
※土地の購入費は対象外です。
賃借費用
市内で住宅を賃借した際に要した費用のうち賃料(駐車場代は除く。)、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件に入居した場合は、同居開始後に生じた費用に限ります。
※婚姻日より前に賃借した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として物件を賃借した場合に限ります。
※勤務先からの住宅手当分を控除した額が対象となります。
引越費用
引越業者又は運送業者への支払代金
ただし、次の費用は対象外です。
- 不用品の処分費用、家具家電の設備購入費
- 自らレンタカーを借りて運搬した際のレンタカー代金
- 友人等に運搬を依頼した際の謝礼等
リフォーム費用
市内の住宅を取得又は賃借した際に、リフォーム(婚姻前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内)に要した費用で、建築業者へ支払った費用。
ただし、次の費用は対象外です。
- 倉庫、車庫に係る工事費用
- 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
- エアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用
- 市の他の制度による補助を受けている費用
- 補助金の交付を受けようとする者が直接行う工事に係る費用
- 夫婦以外の者がリフォーム工事を契約し、支払った費用
- 本来貸主が負担するべき修繕等の費用
補助金の額
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の場合→最大60万円
- 上記以外で年齢が39歳以下の場合→最大30万円
※年齢は、年齢に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に加算されます。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
申請書類
「三浦市結婚新生活支援補助金申請書(第1号様式)(Wordファイル:23.1KB)」と次に掲げる書類を添えて提出してください。
申請する方の状況によって必要書類が異なります。申請を行う前に必ず政策課にご相談ください。
- 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 夫婦の課税(所得)証明書または非課税証明書(申請時点における直近のものに限る。)
- 夫婦の住民票の写し
- 税金の未納がないことの公的証明書
- 住居物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費において取得の場合)
- 住居物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費において賃貸の場合)
- 給与所得者全員分の住宅手当支給証明書(第2号様式)(Wordファイル:16.5KB)
- 引越しに係る領収書の写し
- リフォームに係る工事請負契約書又は請書及び領収書の写し
- 住居費(取得の場合)又はリフォーム費用に係る金融機関との金銭消費賃借契約書及び返済を証する書類の写し
- 貸与型奨学金の返還額を証明する書類の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
令和7年度補助金の申込受付期限
令和8(2026)年3月10日(火曜日)まで
令和8年度補助金について
●令和7年1月1日から令和7年12月31日までに婚姻した方が令和8年度に補助金を受けるためには、令和8年3月31日までに申請を行い、交付決定を受ける必要がありますので、必ず申請して下さい。
なお、令和8年度の本事業実施については、令和8年3月議会において予算が承認された場合に限ります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年06月30日