特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

更新日:2025年04月28日

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成3 0年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

運用の詳細は以下の出入国在留管理庁のホームページやチラシでご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、市区町村に対し、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

提出方法及び提出時期については以下のとおりとです。

提出書類

提出先

政策部政策課(市役所本館2階)

Email:seisaku0201@city.miura.kanagawa.jp

〒238-0298 三浦市城山町1番1号

提出方法

窓口、郵送、電子メール

令和7年4月1日以降に提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

三浦市が実施する共生施策

「1号特定技能外国人支援計画書」の作成・実施の参考となる本市が実施する共生施策については、以下のリンクからご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836

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