三浦市地域公共交通会議
概要
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な事項を協議するため、三浦市地域公共交通会議を設置しました。
三浦市地域公共交通会議に関する要綱 (PDFファイル: 123.0KB)
設置年月日
令和6年2月9日
委員
交通会議の委員は、次に掲げる者とし、20人以内とする。
- 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の意見を代表する者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の意見を代表する者
- 鉄道事業者
- 市民
- 学識経験のある者
- 関係行政機関の職員
- 市の職員
- その他交通会議が必要と認める者
会議資料・会議録
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836
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