独自利用事務(マイナンバーを利用する事務)について

更新日:2023年04月06日

独自利用事務とは

三浦市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)に規定された事務以外の個人番号を利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号利用法第9条第2項に基づく条例(以下「番号利用条例」という。)に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

三浦市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

届出番号1

執行機関

市長

独自利用事務の名称

父又は母が死亡した子ども等に係る家庭における医療費の一部を助成する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出番号2

執行機関

市長

独自利用事務の名称

子どもに係る医療費の一部を助成する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出番号3

執行機関

市長

独自利用事務の名称

神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年3月31日条例第9号)による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

届出番号4

執行機関

市長

独自利用事務の名称

三浦市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和48年三浦市条例第14号)に基づく事務であって規則で定めるもの

届出書

根拠規範

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか