審議会の傍聴について

更新日:2022年12月22日

審議会は三浦市総合計画審議会運営要領第4条により傍聴をすることができます。

また、傍聴人には審議会委員と同様の資料を提供します。

傍聴を希望される方へ

審議会を傍聴される場合は、審議会当日に開会時刻の30分前から10分前までに会場までお越しください。

傍聴時の手続き

  1. 会場にお越しいただいたら、受付をしてください。
  2. 各回の傍聴人定員(3名)を超える希望があった場合には、抽選のうえ傍聴人を決定します。
  3. 傍聴人が決定しましたら、傍聴券を配布しますので、傍聴券を持って傍聴席に着席してください。

傍聴することが出来ない方

三浦市総合計画審議会運営要領第5条により、次に該当する方は傍聴することができません。

  1. 危険なものを持っている者
  2. 酒気を帯びていると認められる者
  3. 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者
  4. 笛、ラッパ、太鼓その他音声を発する器具・装置の類を持っている者
  5. 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

傍聴人の遵守事項

三浦市総合計画審議会運営要領第6条により、次の遵守事項が定められています。

次の遵守事項を違反した場合には、退場いただく場合があります。

  1. 審議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
  3. 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
  4. 飲食又は喫煙をしないこと。
  5. みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
  6. 審議会の秩序を乱し、又は審議の妨害となるような行為をしないこと。

写真・映画等の撮影及び録音等の禁止

事前に許可を得た場合以外、写真撮影等は禁止されています。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836

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