三浦市青少年問題協議会について
制度内容
設置根拠法令
地方青少年問題協議会法第1条の規定に基づき、三浦市青少年問題協議会条例により設置。
所掌事務
青少年の指導育成保護及びきょう正について、1.総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること、2.総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ることを目的とし、これらに関し市長及び市内の関係行政機関に対し、意見を述べる。
構成委員・任期
市議会議員、関係行政機関の職員、学識経験者で構成され市長が任命または委嘱する。委員の任期は、2年。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 教育部 青少年教育課
電話番号:046-882-1111(内線413・418)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2024年08月06日