病院・老人ホーム等における不在者投票制度
病院・老人ホーム等に入院・入所している方の投票制度
病院・老人ホーム等に入院・入所していて三浦市の投票所に行けない方が、入院・入所している病院・老人ホーム等の施設内で投票できる不在者投票制度です。
ただし、都道府県選挙管理委員会から「不在者投票指定施設」として指定を受けている施設に限ります。
入院、入所している施設が不在者投票できる施設かどうかについては、各施設の担当者におたずねください。
不在者投票指定施設一覧(神奈川県選挙管理委員会ホームページ)
不在者投票指定施設とは
不在者投票指定施設は、病院・老人ホーム等が都道府県選挙管理委員会から指定を受け、入院又は入所している方の不在者投票を行うことができる施設です。
不在者投票指定施設の制度や指定施設になるための手続きなどについては、以下の神奈川県選挙管理委員会ホームページをご確認ください。
手続きについて
病院・老人ホーム等で不在者投票ができる期間は、選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までです。
投票を希望する場合は、病院・老人ホーム等の職員にお申し出ください。
※ 仕事、旅行、転出などで市外に滞在していて投票所に行けない方については、以下のリンクよりご確認ください。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票制度
投票手順
- 病院・施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
- 病院・施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします。
- 選挙管理委員会は、病院・施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します。
- 公示日(告示日)の翌日以降、選挙人は、病院・施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
- 病院・施設の長(不在者投票管理者)から、投票済の投票用紙等を、選挙人の属する選挙管理委員会へ送付します。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2026年08月19日