郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票制度とは
- 郵便等による不在者投票制度は、身体に重度の障害があるなどの理由により投票所へ足を運ぶことが難しい方が、ご自宅など投票所以外の場所で投票できる制度です。
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のうち、いずれかをお持ちの方で、障害の内容が基準に該当する方が利用できます。
- 投票用紙などに自分で記載できない方は、代理人が本人に代わって記載することができます。
この制度を利用できる方
- 次の等級などの基準を満たす方が利用できます。
- ご不明な場合は、お手元に身体障害者手帳などをご用意の上、事前に三浦市選挙管理委員会事務局までおたずねください。
交付手帳など |
区分 |
等級など |
---|---|---|
身体障害者手帳 |
両下肢、体幹の障害、移動機能の障害 |
1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
|
免疫、肝臓の障害 |
1級から3級 |
|
戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
|
介護保険被保険者証 |
要介護状態の区分 |
要介護5 |
この制度を利用するには
- 郵便等による不在者投票制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
- この証明書の交付を希望する方は、後述の申請方法に従って申請してください。
- 既に交付されている証明書については、有効期限を確認してください。
- 期限が切れている場合は申請が必要になります。この場合の申請も、後述の申請方法に従い、申請してください。
申請方法
郵便等投票証明書の申請方法は次のとおりです。
自分で記載できる方
- 投票用紙などに自分で記載できる方は、次の書類を三浦市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(自ら記載される人)
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち、いずれか
- 1.については、必要事項をご記入の上、ご提出ください。
- 介護保険被保険者証は、有効期限が切れていないものをご提出ください。
郵便等投票証明書交付申請書(自ら記載される人) (Wordファイル: 15.5KB)
自分で記載することが困難な方
- 郵便等投票制度を利用できる基準を満たし、なおかつ、次の等級の基準を満たす方であれば、代理人を指定し、投票に関する記載を代理人に代行してもらうことができます(次の等級を満たしていても、郵便等投票制度を利用できる基準を満たしていなければ、この制度は利用できません)。
- 代理人は、選挙権を持っている方に限ります。
代理人に投票に関する記載を代行してもらえる等級の詳細 交付手帳など
区分
等級
身体障害者手帳
上肢・視覚の障害
1級
戦傷病者手帳
上肢・視覚の障害
特別項症~第2項症
- 代理人を指定する場合は、次の書類を三浦市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載により投票される人)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち、いずれか
- 1.から3.の書類は、必要事項を記入してから提出してください。記入は、代理人が行って差し支えありません。
- 介護保険被保険者証は、有効期限が切れていないものをご提出ください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載により投票される人) (Wordファイル: 15.3KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (Wordファイル: 15.4KB)
郵便等投票の方法
- 選挙が近付くと、三浦市選挙管理委員会事務局から、投票用紙の請求書が届きます。
- 届いた請求書に住所、氏名など必要事項を記入し、お手元にある「郵便等投票証明書」といっしょに、三浦市選挙管理委員会事務局へ送付します。
- 三浦市選挙管理委員会事務局から、投票用紙、外封筒、内封筒が届きます。
- 郵便等投票証明書を交付されている本人が、自分で投票用紙に記載します。代理記載の届出をされている方は、代理人が記載します。
- 記載した投票用紙を内封筒に封入後、外封筒に封入し、外封筒には、氏名を自分で記載します。代理記載の届出をされている方は、代理人が記載します。このとき、代理人の氏名も記載します。複数の選挙が同時に行われる場合は、4.と5.を繰り返します。
- 記載済みの投票用紙等を入れた外封筒を三浦市選挙管理委員会事務局あてに郵送します。
記載済みの投票用紙は?
投票日当日の投票がおわったあと、期日前投票や投票日当日の票といっしょに開票します。
ただし、開票できるのは、投票日当日の20時までに、三浦市選挙管理委員会事務局に到着した票です。
投票日当日の20時を過ぎて到着した票は、無効となります。ご承知置きください。
関連リンク
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月18日