在外投票制度

更新日:2023年10月30日

在外投票とは

外国にお住まいでも、国政選挙に参加できる制度です。

市区町村の選挙管理委員会が交付する在外選挙人証をお持ちの方のみ、利用できる制度です。

対象となる選挙

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員選挙です。

選挙できる選挙区

登録された市区町村の属する選挙区です。

在外選挙人証交付対象者

  1. 満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方
  2. 3か月以上継続して、おなじ領事館または大使館の管轄区域内にお住まいの方

在外選挙人証の申請方法

申請者本人または同居家族が在外公館(大使館や領事館)の領事窓口で行います。

申請書等は在外公館にあり、受付時間は在外公館領事窓口の受付時間内です。

申請時には必ず下記の書類等を持参してください。

  1. 旅券
  2. 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明できる書類(住宅賃貸契約書、居住証明等)

投票方法

下記の3つの投票方法により投票できます。

在外公館投票

大使館または領事館に直接出向き、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票します。

郵便等投票

  1. 在外選挙人証を交付した市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等の交付請求を行います。
  2. 選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送されます。
  3. お手元に届いた投票用紙等に、必要事項を記載し、選挙管理委員会へ郵便で返送します。

日本国内における投票

一時帰国等で国内に滞在中の場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票所で投票できます。

国内の投票所は、不在者投票証を交付した市区町村の期日前投票所と、投票日当日の投票所が利用できます。

また、これ以外の市区町村でも、不在者投票が利用できます。この場合は、不在者投票のお手続きが必要です。

在外選挙人名簿の登録方法の拡大について

国外に居住している方が国政選挙(衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び・参議院議員選挙)に投票するためには在外選挙人名簿に登録されている必要があります。

その申請は大使館や総領事館などの在外公館での申請に限られていましたが、これに加え、国外へ転出する際に選挙管理委員会に対して在外選挙人名簿への登録移転の申請ができるようになりました。

対象者は、国外に転出する旨の届出がされた方のうち、その転出届がされた市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、国外に住所を有していることを確認できしだい転出もとの市区町村の選挙人名簿から在外選挙人名簿に登録を移すことになります。

なお、最高裁判所裁判官国民審査は、令和4年11月の法改正で在外選挙制度の対象となりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286​​​​​​​

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