在外投票制度
在外投票とは
在外投票は、仕事や留学などで海外にお住いの方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度です。
在外選挙人名簿の登録の申請方法
在外投票制度を利用するためには、在外選挙人名簿への登録を申請する手続きが必要です。
在外選挙人名簿への登録には、出国前に申請する「出国時申請」と出国後に申請する「在外公館申請」の2つの方法があります。
1.出国時申請(国外出国前の申請)
(1)登録資格
- 満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
(2)申請方法について
国外転出届提出後、申請者本人または同居家族が直接、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請してください。
申請期間は、転出届提出日から転出届に記載した転出予定日当日までの期間です。
(3)必要書類について
申請時には、必ず下記の書類等を持参してください。
- 申請者本人による申請
1. 顔写真付き本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
- 申請者から委任を受けた方による申請
1. 上記、申請者の顔写真付き本人確認書類
2. 申請に来ている方(委任された方)の顔写真付き本人確認書類
3. 申出書
(4)その他
国外に住所を有することが在外選挙人名簿への登録の要件となりますので、出国後は早めに在外公館等に「在留届」を提出してください。
2.在外公館申請(海外での申請)
(1)登録資格
- 満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方
- 海外に3か月以上お住まいの方
住所を管轄している日本大使館・領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。
ただし、3か月以上住所を有していなくても、旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請することができます。
(2)申請方法について
申請者本人または同居家族が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館の領事窓口で申請をしてください。
受付時間は、日本大使館・総領事館の領事窓口の受付時間内です。
(3)必要書類について
申請時には、必ず下記の書類等を持参してください。
- 旅券
- 申請書を提出する領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明できる書類(住宅賃貸契約書、居住証明等)
なお、同居家族が申請する場合は、上記以外の書類が必要となります。
詳しくは、以下の外務省ホームページをご確認ください。
在外投票
1.対象となる選挙等
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員選挙です。
なお、投票できる選挙区は、在外選挙人名簿に登録された市区町村に属する選挙区となります。
2.投票方法
以下の3つの投票方法により投票できます。
(1)在外公館投票
日本大使館・領事館に直接出向き、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票します。
(2)郵便等投票
- 在外選挙人証を交付した市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等の交付請求を行います。
- 請求した選挙管理委員会から、投票用紙等が郵送されます。
- お手元に届いた投票用紙等に、必要事項を記載し、選挙管理委員会へ郵便で返送します。
(3)日本国内における投票
一時帰国等により日本国内に滞在している場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票所で投票できます。
日本国内の投票所は、在外選挙人証を交付した市区町村の期日前投票所・投票日当日の投票所が利用できます。
また、在外選挙人証を交付した市区町村以外でも、不在者投票が利用できます。この場合は、事前に不在者投票のお手続きが必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2026年06月08日