洋上投票制度
洋上投票とは
指定船舶等に乗船して日本国外を航海しようとする船員が、選挙当日に職務あるいは業務に従事すると見込まれる場合、その船舶内でファクシミリ装置を使って投票できる制度です。
対象となる選挙
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査及び参議院議員通常選挙です。
投票用紙の請求
洋上投票を行うためには、以下のいずれかの方法により、事前に投票送信用紙などを請求してください。
※ 指定船舶等に乗船している船員は、あらかじめ選挙人名簿のある市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受ける必要があります。
(1)不在者投票管理者(船長)、立会人がいる場合
- 船員が、出航前に船長に対して洋上投票を行いたい旨を申し出ます。
- 申出を受けた船長は、指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、投票送信用紙などの交付を請求します。
※ 三浦市は、指定市区町村です。
- 投票送信用紙などの請求には、下記の書類が必要です。
1. 投票送信用紙などの請求書
2. 投洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書
(2)不在者投票管理者(船長)、立会人がいない場合
- 船員が、出航前に指定市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに、直接、投票送信用紙などの交付を請求します。
※ 三浦市は、指定市区町村です。
- 投票送信用紙などの請求には、次のものが必要となります。
1. 投票送信用紙などの請求書
2. 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書
3. 海員名簿の写し等
投票方法
- 投票は、船舶内に設置された不在者投票記載場所で行います。
- 選挙人は、投票送信用紙に記載し、ファクシミリで送信します。
- 投票を受信した指定市区町村の選挙管理委員会は、受信した投票送信用紙をその船員の選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会の委員長あてに送付します。
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2026年06月08日