選挙権と被選挙権について

更新日:2022年12月22日

選挙権

選挙権とは、投票できる権利のことをいいます。選挙の種類により、要件が異なります。

国政選挙(衆議院議員、参議院議員)

  1. 年齢が18歳以上であること
  2. 日本国民であること

地方選挙(都道府県と市区町村の議員と長)

  1. 年齢が18歳以上であること
  2. 日本国民であること
  3. 引き続き3か月以上、同じ市区町村内にお住まいであること

三浦市に3か月以上お住まいの方であれば、神奈川県知事、神奈川県議会議員、三浦市長、三浦市議会議員の選挙に投票できます。
なお、神奈川県内のほかの市区町村から、三浦市に転入された方で、三浦市に転入されてから3か月経過していない方は、前住所地で神奈川県知事と神奈川県議会議員の選挙に投票できます。ただし、この場合も、前住所地での居住期間が3か月以上である必要があります。

被選挙権

被選挙権とは、国会議員、都道府県の議員及び長、市区町村の議員及び長に立候補でき、選ばれる権利のことです。公職の種類により、要件が異なります。

衆議院議員・市町村長

年齢満25歳以上の日本国民であること

参議院議員・都道府県知事

年齢満30歳以上の日本国民であること

都道府県・市町村の議会の議員

年齢満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する者であること

選挙権と被選挙権のない人

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  • 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
  • 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人

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この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286​​​​​​​

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