郵便等による不在者投票制度
郵便等による不在者投票制度とは
身体に重度の障害があるなどの理由により投票所へ足を運ぶことが難しい方が、ご自宅など投票所以外の場所で投票できる制度です。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証のうち、いずれかをお持ちの方で、障害等の内容が下記の基準に該当する方が利用できます。
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交付手帳など |
区分 |
等級など |
|---|---|---|
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身体障害者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障害 |
1級または2級 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
1級または3級 |
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免疫、肝臓の障害 |
1級から3級 |
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戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障害 |
特別項症から第2項症 |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
特別項症から第3項症 |
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介護保険被保険者証 |
要介護状態の区分 |
要介護5 |
※ご不明な場合は、お手元に身体障害者手帳などをご用意の上、事前に三浦市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
郵便等証明書の交付申請
- 郵便等による不在者投票制度を利用するためには、「郵便等投票証明書」が必要です。
- 既に交付されている証明書の有効期限が過ぎた場合は、新たに申請が必要になります。
- 「郵便等証明書」の申請は、選挙がない時でも受け付けています。
※ 交付には時間を要するため、お早めにお手続きください。
申請方法
(1)ご自身で記載できる方
投票用紙などに自ら記載できる方は、下記の書類を三浦市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
1. 郵便等投票証明書交付申請書(自ら記載される人)
※ 「郵便等投票証明書交付申請書」については、必要事項をご記入の上、ご提出ください。また、申請書の氏名欄の氏名は、申請者ご本人がご記入ください。
2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち、いずれか
※ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証は、ご来庁の場合は原本、郵送の場合は写しをご提出ください。また、介護保険被保険者証は、有効期限が切れていないものをご提出ください。
郵便等投票証明書交付申請書(自ら記載される人) (Wordファイル: 15.5KB)
(2)ご自身で記載することが困難な方
投票用紙などにご自身で記載できない方は、代理人が本人に代わって記載することができます。
※ 郵便等投票制度を利用できる基準を満たし、かつ、以下の等級の基準を満たす方が対象です。
以下の等級を満たしていても、郵便等投票制度を利用できる基準を満たしていなければ、この制度は利用できません。
※ 代理人は、選挙権を持っている方に限ります。
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交付手帳など |
区分 |
等級 |
|---|---|---|
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身体障害者手帳 |
上肢・視覚の障害 |
1級 |
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戦傷病者手帳 |
上肢・視覚の障害 |
特別項症~第2項症 |
代理人を指定する場合は、下記の書類を三浦市選挙管理委員会事務局までご提出ください。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載により投票される人)
- 代理記載人となるべき者の届出書
- 同意書及び宣誓書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうち、いずれか
※「郵便等投票証明書交付申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意書及び宣誓書」は、必要事項を記入してから提出してください 。 記入は、代理人が行って差し支えありません。
※ 介護保険被保険者証は、有効期限が切れていないものをご提出ください。
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載により投票される人) (Wordファイル: 15.3KB)
代理記載人となるべき者の届出書 (Wordファイル: 15.4KB)
郵便等投票の方法
- 「投票用紙等請求書」に住所、氏名などの必要事項をご記入し、お手元にある「郵便等投票証明書」を同封して、投票日4日前までに三浦市選挙管理委員会へ送付します。
※ 「投票用紙等請求書」は、署名欄に郵便等投票証明書交付された本人が署名をしてください。
- 三浦市選挙管理委員会から、自宅などに投票用紙と投票用封筒が届きます。
- 郵便等投票証明書交付された本人が、自ら投票用紙に記載してください。
代理記載の届出をされている方は、代理人が投票用紙に記載します。
- 記載済みの投票用紙は、投票用(内封筒)に封入後、投票用(外封筒)に封入します。
投票用(外封筒)の表面に、選挙人が署名します。
代理記載の届出をされている方は、代理人が投票用(外封筒)の表面に選挙人の氏名を記載し、代理人が署名をします。
- 記載済みの投票用紙等を入った投票用封筒は、三浦市選挙管理委員会に返送してください。
※ 「郵便投票証明書」の同封は、不要です。
投票用紙・投票用封筒は、必ず郵便での手続きになります。
投票日当日の20時を過ぎて到着した票は、無効となりますのでご承知おきください。
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77436・77438)
ファックス番号:046-881-5286
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更新日:2026年06月08日