犯罪被害等者等への支援制度
犯罪被害者等への支援制度
本市では、犯罪被害に遭われた方やそのご家族及びご遺族(以降、「犯罪被害者等」と述べます。)が受けた被害からの早期回復及び軽減、並びに生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現をめざし、「三浦市犯罪被害者等支援条例(以降、「条例」と述べます。)」を定め、令和8年4月1日から、犯罪被害者等の支援を開始します。
三浦市の相談窓口
○ 犯罪被害により直面している様々な問題について、ご相談をお受けします。
○ 条例に基づく支援をご案内します。
○ 必要な情報の提供や助言を行います。
○ 状況に応じて関係機関をご案内します。
支援内容
○ 条例に基づく支援を行います。
○ 条例の対象は次のとおりです。
・ 条例が施行される令和8年4月1日以降に発生した、日本国内又は日本国外にある日本航空機内
などにおける、三浦市民に対し行われた、過失犯を除く犯罪被害が対象です。
・ 原則として、警察に被害届が受理されている案件が対象です。
○ 具体的な支援内容は、以下をご確認ください。
○ 支援内容ごとに、対象者、申請期限等の要件があります。詳しくはお問い合わせください。
見舞金の支給
犯罪被害に遭われた方に、支援金を支給します。
遺族 30万円
重傷病 10万円(入院3日以上) 5万円(入院要件なし)
性犯罪被害 10万円(不同意性交等) 5万円(不同意わいせつ等)
家事・介護支援
日常生活を営むために、家事や介護等支援としてサービスを利用した場合、費用を助成します。
1時間4,000円を上限として、合計60時間まで
一時保育・一時預かり支援
就学前の子や小学校に就学中の子が一時保育、一時預かりを利用した場合、費用を助成します。
・ 未就学の児童1人につき1回3,000円を上限として、合計10回まで
・ 小学校就学児童1人につき1回7,200円を上限として、合計10回まで
配食サービス利用支援
食事を用意できない場合であって、配食サービス、フードデリバリーサービスを利用した場合、費用を助成します。
1人につき1回1,000円を上限として、30回まで
転居支援
現住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居に転居するための費用を助成します。
1回あたり20万円を上限に2回まで
緊急避難場所の提供
神奈川県による緊急避難場所(ホテル等の宿泊)の提供を受けている場合、必要に応じて延泊を実施します。
県による支援に加え2泊まで
法律相談支援
犯罪被害者等が直面する、訴訟や損害賠償などの法律に関する問題の解決を図るため、弁護士による法律相談を行います。
1事件2回まで
カウンセリング支援
精神的な被害を早期に軽減、又は回復することができるよう専門家によるカウンセリングを行います。
1事件10回まで
関連情報
三浦市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 168.2KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線231)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2026年04月01日