個人情報の開示請求等について
個人情報の開示請求等
三浦市が保有する自己の個人情報について開示請求、訂正請求、利用停止請求をすることができます。
自己情報をコントロールする権利を保障することで、個人の権利利益の侵害の防止を図り、市民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な姿勢の推進に寄与することを目的としています。
開示請求
市の機関が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求
市の機関が保有する自己の個人情報の記録について誤りがある場合、実施機関に対して記録の訂正(追加・削除を含む。)を請求することができます。
利用停止請求
市の機関が保有する自己の個人情報が、法に違反して取り扱われている場合、実施機関に対してその利用の停止等を求めることができます。
市の機関
- 市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 病院事業管理者
不開示となる情報
開示請求者本人の個人情報は、原則開示します。ただし、次の情報は不開示となります。
- 開示請求者以外の個人情報が含まれる場合であって、個人の正当な利益を侵すおそれがある情報
- 事業者に関する情報が含まれる場合であって、事業者の正当な利益を侵すおそれがある情報
- 市の事務事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
- 人の生命・財産等の保護、公共の安全の保持、秩序の維持のために開示しないことが適当である情報
- 法令等の定めにより開示することができない情報
請求手続
所定の請求書に必要事項を記入の上、請求者本人が担当課窓口まで提出してください。
請求にあたって本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)をご提示ください。
なお、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は本人に代わって請求することができます。
第2号様式(開示請求書) (Wordファイル: 24.0KB)
決定までの期間
原則として、請求日から起算して30日以内に、開示(部分開示を含む)・不開示等の決定をします。
なお、対象となる情報の量が膨大である等の理由により期間を延長する場合があります。
費用
実費として、1面10円を負担していただきます。
決定に不服がある場合
請求した個人情報が開示されない等決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることや、行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2023年06月20日