情報公開制度の概要

更新日:2023年01月11日

情報公開制度とは

三浦市が保有する情報を、請求に基づいて公開する制度です。

市民の知る権利を尊重し、市民への説明責任を果たすことの重要性にかんがみ、市の保有する情報を公開することで、市政の透明性を向上させ、市民と市の協働による公正で民主的なまちづくりの推進を図ることを目的としています。

公開請求ができる人

どなたでも請求できます。

公開を実施する機関

  • 市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含みます。)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会
  • 病院事業管理者

公開請求の対象となる情報

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、フィルム及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有するものをいいます。ただし、次のものは除きます。

  • 新聞、雑誌、書籍等不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  • 図書館等において一般の利用に供されているもの
  • 文書又は図画の作成の補助に用いるために一時的に作成した電磁的記録

非公開となる情報

公開請求の対象となる情報は、原則公開します。ただし、次の情報は非公開となります。

  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 法人に関する情報であって、法人の正当な権利や利益を害するおそれのある情報
  • 市の事務事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれのある情報
  • 人の生命・財産等の保護、公共の安全の確保に著しい支障が生ずるおそれのある情報
  • 法令等の定めにより公開することができない情報

請求手続

所定の請求書に必要事項を記入の上、窓口への提出、郵送又はファックスにより請求してください。

電子申請システムからも請求できます。

なお、ファックスにて請求される場合は、担当課あてに、電話にてファックス到達確認のご連絡をお願いします。

決定までの期間

原則として、請求日から起算して30日以内に、公開(一部公開を含む)・非公開の決定をします。

なお、対象となる情報の量が膨大である等の理由により期間を延長する場合があります。

費用

閲覧・視聴

無料

写しの交付

実費として、単色刷りは1面10円、多色刷りは1面40円を負担していただきます。

なお、郵送を希望される場合は、合わせて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合

請求した情報が公開されない等決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることや、行政事件訴訟法に基づき訴訟を提起することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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