三浦市市民活動補償制度について
この制度は、公益性のある活動に皆さんが安心して取り組めるよう、市が保険料を負担して補償を用意し、活動中の不測の事故に備える制度です。
対象となる活動
三浦市を拠点として無報酬で行われる公益性のある継続的・計画的、または臨時的な活動を行う活動者(個人)活動団体(団体)が対象です。
(注意)詳細についてはこちらをご確認ください。
三浦市市民活動補償制度実施要領 (PDFファイル: 223.5KB)
三浦市市民活動保証制度のお知らせ (PDFファイル: 308.6KB)
補償の対象
賠償責任事故
活動者(活動団体)が、活動中に他人の身体等に損害を与えた場合の治療費や修理費の補償
損害事故
活動者(活動団体)が、急激かつ偶然の事故で本人が負傷等の場合の補償
もしも事故が起きたら
対象となる活動で事故が起きたら、「いつ」「どこで」「だれが」「活動内容」「事故の状況」「被害状況」などの内容を、事故が起きてから30日以内に市民協働課へ連絡・報告書の提出が必要です。手続きが遅れると補償されないことがあります。
三浦市市民活動補償制度事故報告書 (Wordファイル: 20.1KB)
備考
- この制度は必要最低限の補償内容となっていますので、補償の対象にならない場合もありますので、より充実した補償を必要とする場合は、他の保険への加入を検討することをお勧めいたします。
- 公益性のある活動を行う活動者、活動団体が対象です。行事などの参加者は対象になりません。
対象となる保険と補償
保険 | 補償内容 | 補償限度額 |
---|---|---|
1 賠償責任保険 | 身体賠償 |
|
財物賠償 | 1事故:500万円 | |
保管物賠償 | 1事故:500万円 | |
免責金額 | 5,000円 | |
2 傷害保険 | 死亡・後遺障害 |
|
入院 | 1日:2,000円 | |
通院 | 1日:1,000円 | |
免責金額 | ー |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2022年12月22日