認可地縁団体

更新日:2022年12月22日

申請書等ダウンロード

告示事項証明書交付申請書

認可地縁団体の告示事項証明書を請求するとき

  • どなたでも請求できます。
  • 手数料が1部につき300円かかります。

告示事項変更届出書

認可地縁団体の告示事項に変更があったとき

  • 代表者や事務所所在地に変更があったときは、この届出書を提出してください。

規約変更認可申請書

認可地縁団体の規約を変更するとき

  • 規約の変更は認可が必要です。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

 これまで登記名義人の所在が分からず、認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果異議申出がなかった」旨を証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。(地方自治法第260条の38)

 次の要件を満たしていれば、登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の38第1項、第2項)

  1. 認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが認可地縁団体の構成員またはかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

なお、必要書類等は申請の内容や各区の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に市民協働課までご相談ください。

現在公告中の認可地縁団体

なし

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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