成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルに注意しましょう!

更新日:2022年12月22日

民法改正により、令和4年4月1日に成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられました。

これにより18歳から法律上は大人として取り扱われることとなります。

成年年齢引き下げによって何が変わるのか

成年になると、保護者の同意を得なくても自分の意思で様々な契約ができるようになります。未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなり、消費者トラブルに巻き込まれてしまうリスクが高まるので注意しましょう。

成年年齢引き下げ後も20歳にならないとできないこと

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬の馬券、競輪、オートレース、競艇の投票券の取得
  • 養子を迎える
  • 大型・中型自動車免許の取得

契約トラブルなどで困ったときはご連絡を!

  • 消費者ホットライン188(いやや)
  • 三浦市消費生活相談窓口
    • 毎週木曜日(祝日順延)9時30分~12時・13時~15時30分
    • 電話番号046-882-1111(内線456)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
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