本人による登録

更新日:2024年09月10日

届出の場所

市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外、土曜日、日曜日、休日、年末年始は受付けていません)

届出に必要なもの

実印(登録する印鑑)

  • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきの官公署発行の本人確認書類(顔写真つきの本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や、官公署発行の資格証明書など複数の確認と質問をさせていただきます。)

(注意)代理人による登録の場合は、以下のページを参照してください。

登録できる印鑑

住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」、「氏」および「名」のそれぞれの一部を使用したもの。
外国人住民の方は、住民票に記載されている「通称名」、「カタカナ表記」も可能です。
印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まらない(小さすぎない)もので、一辺25ミリの正方形に収まる(大きすぎない)もの。

登録できない印鑑

  • すでに登録されているもの又は登録されているものに著しく似ているもの。
  • 磨耗したものや印影を鮮明に表しにくいもの。
  • 逆さ彫り(押印した際に、文字が白く表示されるもの)
  • ゴム印、ダイヤル式印鑑、その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 外枠のないもの、もしくは外枠が4分の1以上欠けているもの。
  • 文字の判別が困難なもの。
  • 氏名以外の文字(職業や屋号など)や、模様が入ったもの。
  • その他市長が適当でないと認めるもの。
    (詳しくは、市民サービス課までお問い合わせください。)

その他(注意点)

  1. 印鑑の登録ができるのは、15歳以上で三浦市に住民登録のある方です。
  2. 代理人申請の場合は、委任状があっても印鑑登録証の即日交付はできません。
    照会書による確認を行いますので、交付までに日数がかかります。
    詳しくは、「代理人による登録」のページを参照してください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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