離婚届
届出の期間 | 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。裁判離婚の場合、調停成立の日又は審判・判決確定の日から10日以内 |
---|---|
届出人 | 協議離婚の場合は夫・妻。裁判離婚の場合は調停もしくは審判の申立人又は訴えの提起者 |
届出の場所 | 届出人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場 |
届出に必要なもの 1と2はほとんどの方がご用意いただくもの。 3から7は場合によってはご用意いただくもの。 |
|
届出の際の注意点 |
|
その他 |
国民健康保険証、その他医療証をお持ちの方は手続きが必要になる場合がありますのでお持ちください。 |
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月01日