死亡届
届出の期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
同居の親族
届出の場所
死亡者の本籍地、届出人の住民登録地又は死亡地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
死亡届(届書の右半分に医師の証明のあるもの)
届出の際の注意点
同居の親族がいない場合は、同居していない親族が届出をしてください。
その他
死亡者の住所地の市区町村役場にて死亡に伴う各種手続きが必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年06月12日