マイナンバーカードの特急発行について

更新日:2024年11月28日

マイナンバーカードの特急発行とは

マイナンバーカードの特急発行とは、令和6年12月2日から開始予定のマイナンバーカード発行の仕組みです。

通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで1か月程度を要していますが、特に速やかな交付が必要とされる以下の方が窓口で申請した場合には、1週間以内にマイナンバーカードが発行され、簡易書留郵便で送付されます。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始予定です。申請受付開始前は、通常の申請をお願いします。

申請方法についての詳細は、準備が整い次第、当ホームページでお知らせします。

特急発行を申請できる方

令和6年12月2日に対象要件を満たした方が対象となります。

対象要件に当てはまらない方は特急発行の対象にはなりません。

特急発行の対象要件

 

対象者

対象要件

申請期限

A

1歳未満の方

初めてマイナンバーの交付を受けようとする場合

1歳になるまで(満1歳の誕生日前日まで申請できます。)

出生届と同時に申請も可能ですが、戸籍手続き処理後となるため、別途日にちを要します。詳細はページ下部の「出生届と同時に申請する場合」をご覧ください。

B 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方

当該国内転入後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合で、有効なマイナンバーカードをお持ちでない場合(有効期限内の国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入届出時に国内での継続利用手続きを行います。)

国内転入後、初めて転入届をした日から30日以内
C マイナンバーカードを紛失した方 紛失届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 市役所へ紛失届をした日から30日以内(有料2,000円)
D 転入や出生以外の理由で住民票に新たに記載された方 無戸籍だった等の理由で、新たに住民票に記載された場合で、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 本人確認書類を入手した日から30日以内
E 新たに住民票に記載された中長期在留者等 届出により新たに住民票に記載され、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする中長期在留者等 中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内
F 個人番号または住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 個人番号または住民票コードの変更請求をした日または職権により個人番号が変更されたことに係る通知が到着した日から30日以内
G 焼失・著しい損傷等により再交付を求める方 マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷したことによりマイナンバーカードの再交付を求める場合 焼失・損傷当によりマイナンバーカードが利用できなくなった日から30日以内(有料2,000円)
H 追記欄が満欄の方 マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができず、有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める場合 追記欄満欄を理由に手続きができなかった日から30日以内
I 刑事施設等に収容されていた方 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた場合、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた場合で、釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする場合 本人確認書類を入手した日から30日以内

特急発行再交付手数料内訳(カード1,800円、電子証明書200円)

特急発行におけるマイナンバーカードの交付方法

転送不要の簡易書留郵便等にて地方公共団体情報システム機構から直接送付します。

出生届と同時に申請する場合

申請時に1歳未満の方は、顔写真なしマイナンバーカードが発行されますので、顔写真は不要です。なお、里帰り出産などで住所地以外に居住している場合は、そちらにマイナンバーカードを送付することもできます。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課(マイナンバーコールセンター担当)
電話番号:046-882-1111(内線359)
ファックス番号:046-882-2836

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか