自衛官及び自衛官候補生の募集事務に係る対象者の個人情報の提供について
市町村長は、自衛隊法第97条の規定により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うこととされています。
三浦市では、自衛隊法施行令第120条の規定に基づく自衛隊神奈川地方協力本部長からの依頼により、自衛官及び自衛官候補生の募集事務のために必要な対象者情報(住所、氏名、性別、生年月日)を提供しています。
対象者情報は、自衛官等募集案内(試験日程や説明会日程等)のダイレクトメールを送付することに使用されています。
情報提供の根拠及び三浦市の対応
三浦市では、令和2年度までは自衛隊神奈川地方協力本部からの依頼に基づき、住民基本台帳法第11条第1項を根拠として、自衛官の募集対象者(18歳・22歳)の氏名・住所・性別・生年月日の4情報を閲覧させ、手書きで転記する方法を取ってきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は、自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、また、住民基本台帳法を所管する総務省と防衛省からの通知により、自衛隊法施行令に基づき提供する資料として住民基本台帳の一部を用いる事について、住民基本台帳法上、特段の問題を生じるものでないことが確認されていることから、三浦市では、閲覧及び書き写しによる自衛隊及び市職員相互の作業負担を軽減すること、転記ミス等による誤送付の防止を図ることを目的とし、令和3年から自衛隊に提供する対象者情報を紙媒体にて提出しています。
自衛隊への情報提供を希望されない方
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申請書の提出により自衛隊の名簿から除外します。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年01月09日