住居表示実施区域に新築・改築した場合の手続きについて
建築物の新築設定届について
住居表示が実施された区域(下記参照)において、建築物の新築や改築などをする場合、市に「建物その他の工作物新築設定届」の提出が必要となります。
この届出により住居番号(住所)が設定されます。
届出をしないと、転入・転居等の手続きができませんのでご注意ください。
住居表示実施区域(届出が必要な地域)
- 三崎1丁目~5丁目
- 城山町
- 東岡町
- 白石町
- 海外町
- 天神町
- 栄町
- 原町
- 岬陽町
- 宮川町
- 諏訪町
- 向ヶ崎町
- 晴海町
- 尾上町
住居表示未実施区域(届出が不必要な地域)
- 三崎町
- 六合
- 諸磯
- 小網代
- 城ケ島
- 南下浦町
- 上宮田
- 菊名
- 金田
- 松輪
- 毘沙門
- 初声町
- 三戸
- 下宮田
- 入江
- 高円坊
- 和田
住居番号設定までの手順(流れ)
1.「建物その他の工作物新築設定届」を市民サービス課に提出
用紙は、下記をダウンロードしていただくか、市民サービス課窓口にあります。
建物その他の工作物新築設定届 (PDFファイル: 57.8KB)
下記の添付書類と合せて、市民サービス課へご提出ください。
添付書類
- 付近見取図
- 平面図
- 配置図
2.現地調査の実施
届出を受理した後、建築物の玄関から道路までの現地調査を市民サービス課が行った上で住所となる住居番号を決定します。
そのため、建築前には調査が行えませんので、建築物が完成する頃に届出をお願いします。
3.住居番号(住所)の決定
調査後に、「住居番号設定通知書」、「町名板」、「住居番号表示板」を建築主の方に通知させていただきます。
「町名板」と「住居番号表示板」は、新築された住居の玄関や門柱等の道路から見やすい場所に取り付けてください。
転入・転居をされる場合は、設定通知書に記載されている住居番号が新しい住所となります。
- (注意)現地調査の都合上、通知までにお時間をいただく場合がございますことをご了承ください。
- (注意)付番をお急ぎの方は、お届けの際に市民サービス課にご相談ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年12月22日