自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請方法
自動車臨時運行許可制度について
自動車を公道で運行するためには、検査・登録を受けていなければなりません。自動車臨時運行許可制度は、道路運送車両法に基づき、自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車や未登録の自動車を運輸支局へ検査・登録のために回送する場合などに、市長が特例的に運行を許可する制度です。
この制度は、国土交通省の管轄となっています。詳しくは関東運輸局のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
申請について
申請に必要なもの
1.自動車検査証または登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
その他、限定自動車検査証、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書など。
(注意)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」をあわせてお持ちください。
なお、自動車検査証記録事項がない場合は、お手持ちのスマートフォンなどにあらかじめ「車検証閲覧アプリ」をダウンロードのうえ、申請するときに窓口で電子車検証のICタグを読み取り、職員に有効期間の満了する日が表示された画面を提示してください。
電子車検証及び車検証閲覧アプリについては国土交通省「電子車検証特設サイト」を確認してください。
2.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書【原本】
有効なもの。契約期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可期間の対象となりません。
3.窓口に来た方の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど
4.手数料1台につき750円
現金のほかキャッシュレス決済が可能です。
5.自動車臨時運行許可申請書(窓口にもあります)
両面印刷をして、裏面をよくお読みいただき窓口にお持ちください。
自動車臨時運行許可申請書PDF版 (PDFファイル: 184.6KB)
自動車臨時運行許可申請書エクセル版 (Excelファイル: 33.0KB)
【記入例】自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 179.5KB)
申請日・申請場所
申請日
運行日の当日又は前日の開庁日(休日の場合は、直前の開庁日)
受付時間
8時30分~17時
申請場所
市役所本館1階(市民サービス課お客様センター担当)、南下浦出張所、初声出張所
申請のときには、目的・経路・期間を決める必要があります
主な運行目的
- 車検(新規検査、継続検査、予備検査等)
- 登録(新規登録)
- 封印取付け
- 盗難による番号標の再交付手続き(警察署への届出日と届出受理番号を申請書の備考欄へ記入してください)
- 廃棄処分
運行経路
運行目的達成のための必要合理的な経路です。
(例)三浦市~横須賀市~横浜市都筑区
運行期間
通常、車検・登録のための回送は1~2日間、封印取付け・廃棄処分のための回送は1日間です。
運行目的や経路を勘案した必要最小限度の日数(5日間を限度)となります。
許可後、窓口で貸与するもの
臨時運行許可証
臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)
- 番号標を取り付けるボルトやワイヤー等はご自身でご用意ください。
- オートバイでも自動車と同じ大きさの番号標の貸与となります。(小さいサイズの番号標はありません。)
運行後は速やかに返納してください
- 許可証及び番号標(仮ナンバープレート)は運行目的達成後、速やかに申請場所に返納をお願いします。
- 代理人、郵送での返納も可能です。
- 法定返納期日は有効期間満了後5日以内です。
その他注意事項
- 番号標は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に、ボルト固定やワイヤーなどで脱落しないように確実に取り付けてください。
- 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
- 運行の際は、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を携帯してください。
- 番号標と許可証を返納期限内に返納しないときは、道路運送車両法(第108条)の規定により処罰されることがあります。
- 申請の際に目的と経路を真実と異なる内容で記載したときや、許可を受けた自動車、目的、経路に従わず、運行許可の有効期間をこえて自動車を運行したときは、道路運送車両法(第107条)の規定により処罰されることがあります。
- 許可証及び番号標を紛失又は盗難にあわないようご注意ください。万一紛失した場合は、下記までご連絡いただくとともに、紛失場所を管轄する警察へ届出をしてください。
- 番号標を故意又は過失により、著しく損傷又は紛失したときは、三浦市が定める金額(1組1,510円)を賠償していただくことになりますので、ご注意ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年04月01日