人権擁護委員とは
人権擁護委員について
どんな人?
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて法務大臣が民間有識者の中から委嘱しており、全国すべての市区町村に配置しています。人権問題の解決にはきめ細かな支援が大切ですので、地域の実情に明るい地域住民や各分野の専門家などさまざまな経歴を持った人が就任しています。
人権擁護委員制度とは
人権擁護委員制度とは、政府を一方の車輪、民間人を他方の車輪として互いの長所を生かし、短所を補う両輪をつくるという着想から昭和23年に世界のいずれの国にも存在しない、世界に比類のない独特の制度として発足しました。その後、昭和24年に人権擁護委員法が施行されると、人権擁護委員は人権思想の普及や人権擁護局の事務の補助以外に、独立して人権侵犯事件の調査や救済のための適切な処置がとれるようになりました。ほかにも人権擁護委員の定員の拡充など現在の人権擁護委員制度が確立しました。
人権擁護委員の仕事
市内では9名の人権擁護委員がボランティアで活動しています。
人権相談
日常生活に埋もれている人権問題をすくい上げるため、地域の皆さんからの人権に関する相談について委員の自宅のほかに、法務局での常設相談所や市役所での特設人権相談所などで相談に応じています。
人権侵犯に関する調査・救済活動
人権相談をきっかけに被害者からの「人権を侵害された」という申告を受け、法務局職員と協力して人権侵害の有無を確認する調査を行い、事案に応じて救済措置を講じます。
人権啓発活動
市内小学校での人権教室や人権の花運動、市民まつりなどの地域のイベントを通じて、地域の皆さんに人権について関心をもっていただけるように啓発活動を行っています。
その他
関連ホームページ
法務省ホームページ「人権擁護委員(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2022年12月22日