三浦市パートナーシップ宣誓制度について
三浦市は、戸籍上の性別にかかわらず、誰もが自らの人権を尊重され、多様性を認め合える平等な社会の実現を目指しています。
この理念に基づき、令和3年1月1日からパートナーシップ宣誓制度を始めました。
パートナーシップ宣誓制度とは
パートナー関係にある二人がその自由な意思によりパートナーシップ宣誓を行い、宣誓したことを市が公に証明し、宣誓証明書を発行する制度です。
この制度の導入により、性的少数者や事実婚カップルの方々の生きづらさや困りごと等の負担を軽減することができます。
さらに、性の多様性への認知を広め、社会的理解を進めることができ、これまで以上に一人ひとりの人権をお互いが尊重し合う社会になることが期待されます。
宣誓をできる方(宣誓要件)
次のすべてに該当される方が宣誓をすることができます。
- 成年であること。
- 二人とも三浦市民であること、または、一人が三浦市民でもう一人が市内への転入を予定していること。
- 結婚していないこと、及び宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと。
- 宣誓者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族をいう)でないこと(養子縁組をしている場合を除く)。
宣誓から宣誓証明書交付までの流れ
(1)電話またはメールでの宣誓日の予約
お二人が上記「宣誓をできる方(宣誓要件)」に該当するかどうかをご確認のうえ、宣誓希望日の5日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までに、ご予約をお願いします。
- 宣誓日時:原則として、月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から16時まで
- 宣誓場所:三浦市役所内会議室等
- 連絡先:三浦市市民部市民サービス課お客様センター
- 電話番号046-882-1111内線319(平日8時30分から17時15分)
- メール三浦市市民部市民サービス課お客様センターへメールを送信
予約時にお伝えいただきたいこと
- 申込者とパートナーの氏名(宣誓証明書へ記載する氏名ですので、漢字などを詳しくお伝えください。)
- 通称名の使用を希望される場合は、使用希望の旨と通称名をお伝えください。(性別違和など特別な理由があると認められる場合は、宣誓証明書に通称名を使用することができます。ただし、宣誓証明書の裏面にある特記事項欄に戸籍上の氏名を表示します。)
- 申込者の住所、電話番号
- 宣誓希望日時(ご希望に添えない場合もありますので、複数の希望日時をお伝えください。調整のうえ、宣誓日時をご連絡します。)
- 立会人、付添人の有無
(2)パートナーシップ宣誓
パートナーシップ宣誓を行うため、予約した日時、指定場所にお二人揃ってお越しください。
また当日、下記「宣誓時に必要な書類」をご持参ください。
本人確認や要件を満たしているかなどを確認した後、宣誓書にご署名いただきます。(宣誓書は市役所に用意してあります。)
(3)宣誓証明書の交付
要件を満たしている場合、宣誓書の写しを添付し、宣誓証明書(カードサイズ:縦54ミリメートル・横86ミリメートル)を、原則即日交付します。(宣誓証明書の発行手数料は無料です。)
なお、宣誓から宣誓証明書交付まで約1時間を予定しています。
宣誓時に必要な書類
- (3ヶ月以内に発行された)住民票の写し
- (3ヶ月以内に発行された)独身証明書その他これに類する書類(戸籍抄本など)
- 本人確認ができる書類(個人番号カード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの)
(注意)顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険証と年金手帳など、2種類の確認書類が必要です。 - 《概ね3ヶ月以内に転入を予定している場合》転入予定であることが確認できるもの
(注意)宣誓する日において、市外に在住しており、概ね3ヶ月以内に転入を予定している方は、賃貸借契約書などの転入予定であることが確認できる書類をお持ちください。 - 《通称名を使用する場合》通称名がわかるもの
(注意)通称名を使用する場合は、その通称名が日常的に使用していることが分かるもの(社員証など)をお持ちください。
宣誓証明書の再交付・返還について
宣誓証明書の紛失やき損、汚損、氏名変更などの場合には、再交付の申請ができます。(再交付申請書は市役所に用意してあります。)
また、パートナーシップを解消された場合など、対象者の要件に該当しなくなった場合は、宣誓証明書の返還が必要です。(返還届出書は市役所に用意してあります。)
再交付、返還いずれの場合も、希望日の5日前(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)までに下記お問い合わせまでご連絡ください。
自治体間相互利用について
相互利用の協定を締結している自治体に転出する場合、継続使用届出書を提出することにより、転出先の自治体で新たに宣誓をすることなく、宣誓証明書を継続して利用することができます。詳しくは、「パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用」をご覧ください。
協定締結自治体:横須賀市・鎌倉市・逗子市・葉山町・三浦市(令和3年1月1日現在)
関連資料
三浦市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 176.6KB)
三浦市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック (PDFファイル: 454.0KB)
三浦市パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 42.0KB)
三浦市パートナーシップの宣誓にあたっての確認書 (PDFファイル: 88.8KB)
パブリックコメントの結果について
本制度の創設にあたり、「三浦市パートナーシップ宣誓制度の創設について」に関するパブリックコメントを実施しましたが、その結果は、次のとおりです。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月15日