まちづくり条例について

更新日:2023年03月29日

まちづくり条例に関する情報を配信しています。

まちづくり条例施行規則を改正しました!(令和3年4月1日施行)

本市では、平成21年4月から三浦市まちづくり条例を施行し、一定規模以上の開発事業の実施に当たって遵守すべき基準を定め運用を行ってきましたが、施行から10年が経過し、社会情勢、開発事業を取り巻く環境等が施行時から変化していること及びこれまでの運用状況を踏まえ、三浦市まちづくり条例施行規則に定める各整備基準を改正しました。

  • 主な改正内容は次のとおりです。
  • 改正内容の詳細については、次の資料をご確認ください。

まちづくり条例について

まちづくりにおける市、市民、事業者の責務を明らかにし、市民がまちづくりに積極的に参加できる仕組みや、開発事業の手続きなどを定め、本市の基本構想や都市計画マスタープランに示す市の将来像の実現に寄与することを目的として制定し、平成21年4月1日に施行しました。

まちづくり条例

(令和3年4月1日施行のまちづくり条例施行規則です)

(届出関係の様式のみダウンロードできます)

まちづくり条例の運用状況について

まちづくり条例による公告及び縦覧手続の状況

まちづくり条例では、次に掲げる書類が提出されると、その旨を公告し、一定期間、書類の縦覧ができるようになっています。
現在の状況は、公告及び縦覧のページで確認することができます。

  • 事前相談書
  • 説明会報告書
  • 事前協議書
  • 公聴会の結果及び当該大規模開発事業についての見解を記載した報告書
  • 開発事業計画書

市内の特定開発事業の手続状況

現在、市内で行われている特定開発事業の手続状況を確認することができます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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