都市計画事業地内における土地建物等有償譲渡の届出
都市計画法第67条(有償譲渡の届出)
都市計画法第67条とは、都市計画事業の認可などの公告の日の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする方は、当該土地建物等の予定対価の額及び当該土地を譲り渡そうとする相手方などを、書面で施行者に届けなければならないというものです。
届出後30日以内に、施行者が届出者に対し届出にかかる土地建物等を買い取るべき旨を通知したときは、当該土地建物等について、施行者が優先して買い取ることができます。
施行者が届出者に対し、土地建物等を買い取らない旨の通知をしたときは、当該土地等を譲り渡すことができます。
届出の際の必要書類
届出の際は、土地建物等有償譲渡届出書に以下の書類を添付し、市都市計画課まで提出してください。
2.案内図(位置図)
3.公図の写し
4.登記事項証明書
5.委任状(代理人が届出をする場合は、押印が必要。)
上記について、施行者提出用1部、三浦市経由用1部(写し可)、計2部を提出
届出が必要となる都市計画施設など
現在、事業中の都市計画施設などは下記のとおりです。下記の都市計画施設などの区域内において、土地建物等を有償で譲り渡す際は、都市計画法第67条に基づく届出が必要となります。
| 都市計画施設等の名称 |
都市計画事業施行者 (届出書宛先) |
届出窓口 | |
| 1 |
3・6・1号 西海岸線 |
神奈川県 (神奈川県横須賀土木事務所長) |
三浦市 都市計画課 |
【都市計画施設に係る地図情報につきましては、以下をご参照ください。】
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2025年10月24日