平成27年4月1日より三浦市風致地区条例を施行しました!
三浦市風致地区条例を平成27年4月1日より施行しました。
三浦市風致地区条例施行規則 (PDFファイル: 134.2KB)
県条例からの主な変更点については、以下のとおりです。
(1)許可を要しない行為の見直し
建築物の新築等で床面積が10平方メートル以下であるものは、建築物の高さが基準の数値以下であれば、許可を要しないこととします。
また、工事に必要な仮設の建築物の新築等については、仮設の工作物と同様に、許可を要しないこととします。
(2)建築物の新築等に関する緑地率の導入
良好な風致の維持に必要な植栽や既存の緑地の保全を促進する為に、建築物の新築等に関する緑地率を条例に規定します。
(3)行為に係る届出等の導入
風致地区内の許可行為の適正な管理の為に、許可標の掲示、行為に係る届出について、条例に規定します。
また、市条例施行に伴い、風致許可基準や申請手続について一部変更がありました。
主な変更内容は、三浦市風致地区条例の制定に伴う変更点をご確認ください。
(許可申請を行う場合は、パンフレットをご確認のうえ、申請をお願いします。)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2022年12月22日