国土利用計画法に基づく土地売買等届出について
権利取得者(売買の場合は買主)は、一定面積以上の土地の取引をしたときは契約締結後(契約締結日を含む)2週間以内に、国土利用計画法(国土法)に基づく届出が必要です。
届出が必要な面積
- 市街化区域 :2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域:5,000平方メートル以上
届出が必要な場合
- 土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定で、
- それが対価の授受を伴い、
- 契約により行われるものであること。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出が必要な取引の例
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡、第三者のためにする契約 など
届出が不要な取引
地役権・抵当権の移転または設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受および終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併・分割、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄など
法令により適用除外のもの
- 滞納処分、強制執行および担保権の実行としての競売
- 民事調停、家事審判および裁判上の和解
- 民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合
- 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
- 当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合など
手続きについて
届出に当たっては、国土法のしおりを参考に、届出書と添付図書を作成の上、都市計画課に提出してください。
届出書は4部、添付図書は2部提出してください。
届出様式、国土法のしおり等は、下記のリンク先からダウンロードできます。
なお、国土法の届出に関しては、電子申請での届出が可能です。
電子申請での届出を希望される場合も、下記のリンク先をご利用ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年02月02日