令和8年台風第25号により被災した住宅の応急修理を支援します

更新日:2026年10月07日

令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を支援します。住宅が原則、大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に欠くことのできない部分の必要最小限の応急的な修理について、三浦市が修理業者と契約し、修理費を直接、業者に支払う制度です。

日時

令和8年10月8日木曜日から

9時から17時まで(土日祝日を除く)

場所

三浦市役所分館3階

都市計画課窓口

制度

制度の詳細については、神奈川県ホームページをご確認ください。

提出書類(申込者)

提出書類(修理業者)

修理依頼受付後

工事完了後

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか