令和8年台風第25号により被災した住宅の障害物の除去を支援します

更新日:2026年10月07日

令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、住宅又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を支援します。住宅が半壊又は床上浸水の被害を受け、自ら除去する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、玄関、トイレなど日常生活上欠くことのできない場所にある土砂等の除去について、三浦市が施工業者と契約し、除去費を直接、業者に支払う制度です。

日時

令和8年10月8日木曜日から

9時から17時まで(土日祝日を除く)

場所

三浦市役所分館3階

都市計画課窓口

制度

制度の詳細については、神奈川県ホームページをご確認ください。

提出書類(申込者)

提出書類(除去業者)

除去依頼受付前

除去依頼受付後

工事完了後

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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