生産緑地法等の一部改正について

更新日:2024年03月27日

改正された主な内容

特定生産緑地制度の新設

特定生産緑地制度とは

所有者等の意向を基に、都市計画の告示日から30年経過する日(以下「申出基準日」という。)を迎える生産緑地を、改めて「特定生産緑地」として指定できる制度です。

指定された場合、営農義務等は継続、買取り申出ができる期日が10年間延長され、税制特例措置が引続き受けられます。10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。

特定生産緑地制度の詳細は、以下をご覧ください。

手続きについて

特定生産緑地指定等に関する手続きは、生産緑地地区に指定した年ごとに順次行います。受付が始まる前に、市から対象となる生産緑地地区を所有している方へ、手続きのお知らせをお送りします。「三浦市特定生産緑地指定の手引き」をご確認いただき、指定を希望する場合、又は希望しない場合について、それぞれの意向に必要な書類を、提出期限までに都市計画課へご提出ください。

なお、受付の際は、提出書類の確認にお時間をいただきますので、電話予約のうえご来庁ください。

特定生産緑地の指定を受ける場合は、申出基準日を迎える前までに指定を受けなければなりません。

申出基準日を過ぎてしまった場合は、特定生産緑地の指定を受けることはできませんのでご注意ください。

  • 現在対象の平成7年(1995)年12月27日指定の生産緑地地区の所有者の方へ、市から令和5年12月26日付けで手続きのお知らせをお送りしておりますので、提出期限である令和6年9月27日(金曜日)までに必ず必要書類を都市計画課へご提出ください。

三浦市特定生産緑地指定の手引き

  • 特定生産緑地の指定には、農地等利害関係人の同意、分筆等、所有者ご自身だけでは進められない要素があります。
  • 今後、営農のご意向などにより、皆様には特定生産緑地の指定を受けるか受けないかをご判断いただくことになります。
  • 所有する生産緑地地区の告示日を知りたい方は、都市計画課までお問合せください。
特定生産緑地の指定を受けた場合と受けなかった場合の主な相違点
区分 特定生産緑地の指定を受けた場合 特定生産緑地の指定を受けなかった場合

課税

(固定資産税・都市計画税)

これまで同様、「農地評価・農地課税」です。

これまでの農地課税から、「宅地並評価・宅地並課税(評価額×1/3×税率)」となります。

  • ただし、急激な税負担を防ぐ観点から、激変緩和措置(課税標準額に初年度0.2、2年目0.4、3年目0.6、4年目0.8の軽減率を乗じる措置)が適用されます。
営農義務・建築制限 これまで同様、「営農義務・建築制限」があります。

これまで同様、「営農義務・建築制限」があります。

  • 買取り申出をするまでは、引き続き生産緑地としての規制(営農義務・建築制限)は継続されます。
買取り申出 指定後30年経過後も引き続き、主たる従事者が死亡した場合等を除き、買取り申出はできません。 いつでも買取り申出可能です。
相続税の納税猶予 次世代の方も納税猶予が受けられます。
  • 次の相続時点で、相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。
次世代の方は納税猶予が受けられません。
  • 既に納税猶予を受けている場合は、次の相続まで継続しますが、次の相続以降は納税猶予が受けられません。

生産緑地地区の面積要件の引下げ

これまで、生産緑地地区を定めるには、一団で500平方メートル以上の区域とする面積要件が設けられていましたが、市が条例を定めることにより、300平方メートルまで引き下げることが可能になりました。本市では、「三浦市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」を令和3年3月23日に制定し、これまで「500平方メートル以上」であった生産緑地地区の指定面積を、「300平方メートル以上」に引き下げました。

生産緑地地区における建築規制の緩和~製造・加工施設、農家レストラン等の設置が可能に~

これまでの生産緑地地区内において、市町村長の許可を受けて建築等を行うことができる施設としては、農業等を営むために必要となるビニールハウス、農材具等の収納施設等がありましたが、法改正により、以下の施設が追加されました。

  1. 生産緑地内で生産された農産物等を主たる原材料とする製造・加工施設
  2. 1.の農産物等又はこれを主たる原材料として製造・加工された物品を販売する施設
  3. 1.の農産物等を主たる材料とする料理の提供をする施設
  • 生産緑地の保全に無関係な施設の立地や過大な施設を防ぐため、省令で下記基準が定められています。
    • 施設の敷地を除いた面積が、指定面積要件以上
    • 施設の規模が、全体面積の20%以下(20%には、駐車場の敷地も含む。)
    • 施設設置・管理者は、当該生産緑地の主たる従事者
    • 食材は、主に生産緑地及びその周辺地域(市内、又は都市計画区域)で生産される農産物等

関連リンク

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか